債権は財産ですから、他人に譲り渡せます。ただし『二重譲渡』が起きたとき、誰が勝つのか。対抗要件のルールと、譲渡を禁じる特約の効力、将来債権の譲渡、さらに債務を引き受ける制度までを整理します。
先生、債権譲渡の対抗要件について確認したいのですが、債務者に対する対抗要件と、第三者に対する対抗要件は別なのですよね?
そのとおり、つむぎさん。債権譲渡では、債務者への対抗要件は、譲渡人から債務者への通知か、債務者の承諾(467条1項)。
これで債務者に『新しい債権者はこの人ですよ』と主張できるの。
じゃあ、同じ債権が二人に売られちゃったら? どっちが本物の債権者なの?
それを決めるのが第三者対抗要件よ。確定日付ある証書による通知または承諾が必要なの(467条2項)。
内容証明郵便が典型ね。
二重譲渡で双方が確定日付ある通知を備えた場合は、通知が債務者に到達した日時の先後で優劣を決める、という判例ですね。
よく勉強しているわね。
到達時説よ。
確定日付の日付の先後ではなく、到達の先後で決まる点が引っかけどころ。
契約で『この債権は譲っちゃダメ』って決めてたら、譲渡は無効になるのぉ?
そこが大きな改正点。譲渡制限特約があっても、譲渡自体は有効なの(466条2項)。
旧法と逆になったわ。
ただし、悪意・重過失の譲受人には、債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済等を対抗できる(466条3項)。
えっ、禁止特約があっても譲渡できちゃうの? マジで!?
そうなの。
取引の安全のためね。
さらに、まだ発生していない将来債権も譲渡できると明文化された(466条の6)。
将来の売掛金をまとめて譲渡する資金調達に使われるわ。
債務者を交代させる債務引受も条文化されましたね。
併存的債務引受と免責的債務引受の2つ。
ええ。併存的債務引受は元の債務者も残って連帯債務のようになる(470条)。免責的債務引受は元の債務者が抜けて引受人だけが負う(472条)。
免責的の場合、原則として担保や保証は移らない点に注意よ。
併存は増える、免責は入れ替わる……えへへ、漢字のとおりなのぉ。
確認クイズ
債権譲渡に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 譲渡制限の意思表示がされた債権を譲渡した場合、その譲渡は無効となる
- 債権が二重に譲渡され、いずれも確定日付ある証書による通知がされたときは、通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣を決する
- 現に発生していない将来の債権は、譲渡の対象とすることができない
- 債務者に対する対抗要件を備えるには、確定日付ある証書による通知が必要である
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正解: 2. 債権が二重に譲渡され、いずれも確定日付ある証書による通知がされたときは、通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣を決する
選択肢2が正しい。判例によれば、確定日付ある通知が競合する二重譲渡では、通知が債務者に到達した日時の先後で優劣を決する。選択肢1は誤り。譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効である(466条2項)。選択肢3は誤り。将来債権も譲渡できる(466条の6)。選択肢4は誤り。債務者対抗要件は通知または承諾で足り、確定日付は第三者対抗要件の要素である(467条)。