人が行方不明になったとき、残された財産や家族の法律関係はどうなるのでしょう。失踪宣告と不在者財産管理を押さえ、あわせて権利主体としての法人の入口も確認します。
先生、家族が長い間帰ってこないと…その人の財産や結婚は、ずっと宙ぶらりんなのぉ?
それを解決するのが失踪宣告よ。
一定期間、生死不明が続いたとき、家庭裁判所が宣告すると、その人は死亡したものとみなされるの。
期間は2種類ですね。普通失踪は生死不明が7年間、危難失踪は戦争・船舶の沈没などの危難が去った後1年間。
そう。
そして『いつ死亡したとみなすか』が違うのがポイント。
普通失踪は7年の期間満了時、危難失踪は危難が去った時に死亡したものとみなすわ。
えっ、でも本人がひょっこり生きて帰ってきたら?
そのときは失踪宣告の取消し。
本人または利害関係人の請求で家庭裁判所が取り消すの。
ただし、宣告後・取消し前に善意でした行為の効力は、取消しによって影響を受けないわ。
財産を得た者は、現に利益を受けている限度(現存利益)で返還すれば足りる、というのも重要ですね。
行方不明でも、まだ死亡までは考えなくていい段階もあるよね?
そのための制度が不在者財産管理人。
従来の住所を去って戻る見込みがない人の財産を、管理人が守るの。
宣告とは別の、もっと手前の仕組みね。
ところで、会社みたいな『団体』も権利を持てるんだよね?
ええ。
それが法人。
法律によって権利能力を認められた団体で、法人でなければ権利義務の主体になれない、という法人法定主義が採られているわ。
確認クイズ
失踪宣告に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 普通失踪は、生死が5年間明らかでないときに請求できる
- 危難失踪では、危難が去った時に死亡したものとみなされる
- 失踪宣告が取り消されると、宣告後にされた善意の行為も当然にすべて無効となる
- 失踪宣告を受けた者が生存していた場合、宣告の取消しがなくても当然に効力を失う
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正解: 2. 危難失踪では、危難が去った時に死亡したものとみなされる
選択肢2が正しい。危難失踪は危難が去った時に死亡したものとみなされる。選択肢1は誤り。普通失踪の期間は7年。選択肢3は誤り。宣告後・取消し前の善意でした行為の効力は取消しの影響を受けない。選択肢4は誤り。生存していても、家庭裁判所による取消しがない限り死亡擬制の効果は残る。