『友人の借金の保証人になって』――安易に引き受けると大変なことに。保証債務の付従性・補充性、連帯保証との違い、そして個人を保護するために新設された個人根保証の極度額規制と公正証書による意思確認を押さえます。
保証人って、借りた本人が払わなかったら代わりに払う人……だよね? こわいのぉ。
そうね、ましろさん。
まず保証債務には性質が2つ。
主たる債務に付き従う付従性と、主たる債務者が払わないときに初めて出てくる補充性よ。
補充性の表れが、催告の抗弁権(452条)と検索の抗弁権(453条)ですね。
まず主たる債務者に請求せよ、まず主たる債務者の財産を執行せよ、と主張できる。
そのとおり。催告の抗弁権と検索の抗弁権、この2つが単純保証の武器ね。
あと付従性から、主たる債務が消えれば保証債務も消えるし、主たる債務より重くはならないわ。
でもさ、『連帯保証』って言葉、契約書でよく見るよ。
あれは何が違うの?
連帯保証は、この補充性がないの。
だから連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もない(454条)。
債権者はいきなり連帯保証人に全額請求できるのよ。
えーっ! それじゃほぼ借りた本人と一緒じゃん! こわ!
だから慎重にね。
しかも保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(446条2項)。
口約束では保証は成立しないの。
個人が将来分も含めて保証する根保証については、保護が強化されました。
個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない(465条の2)。
つむぎさん、鋭いわ。個人根保証契約の極度額ね。
青天井の保証を防ぐための改正。
書面で極度額を定めないと無効よ。
事業のお金の保証は、もっと厳しいって聞いたのぉ。
そう。
事業のための貸金等債務を個人が保証するには、原則として契約前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない(465条の6)。
安易な保証で人生が狂うのを防ぐためなの。
なるほど……保証人になる前に、ちゃんと考えなきゃだね。
確認クイズ
保証に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 保証契約は、口頭の合意のみによっても有効に成立する
- 連帯保証人は、債権者に対して催告の抗弁権および検索の抗弁権を行使できる
- 個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない
- 主たる債務の目的が保証契約後に加重されたときは、保証人の負担もこれに応じて当然に加重される
こたえを見る
正解: 3. 個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない
選択肢3が正しい。465条の2第2項により、個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない。選択肢1は誤り。保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(446条2項)。選択肢2は誤り。連帯保証人には補充性がなく、催告・検索の抗弁権はない(454条)。選択肢4は誤り。主たる債務の目的や態様が保証契約後に加重されても、保証人の負担は加重されない(448条2項)。