担保物権は、債権を回収するために物の価値を確保する物権です。まず4つの共通性質を押さえ、そのうえで法律上当然に生じる留置権を学びます。同時履行の抗弁権との違いも重要です。
先生、担保物権にはいくつか共通の性質があると学びました。
まず整理させてください。
いいわよ、つむぎさん。
4つあるわ。付従性(被担保債権がなければ担保も存在しない)、随伴性(債権が移れば担保も一緒に移る)、不可分性(債権全部の弁済を受けるまで目的物全部に効力が及ぶ)、そして物上代位性よ。
物上代位って、なんだか難しそう…
物上代位性は、担保目的物が売却・賃貸・滅失などで金銭その他の物に変わったとき、その価値の変形物にも担保が及ぶこと。
ただし、払渡し前に差押えが必要よ。
留置権にはこの物上代位性がない、という点が要注意ですね。
よく気づいたわね。
そこで留置権よ。
他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権を持つとき、弁済を受けるまで物を留め置ける権利。
法律上当然に発生する法定担保物権ね。
うぅ〜ん、たとえばどんな場面なのぉ?
時計の修理を頼まれた人が、修理代金を払ってもらうまで時計を返さない、という場面が典型よ。
『物に関して生じた債権』=牽連性があることが要件なの。
それって、同時履行の抗弁権と何が違うの? どっちも『払うまで渡さない』でしょ?
核心を突く質問ね。同時履行の抗弁権は契約から生じる債権関係の中で相手にだけ主張できる債権的な権利。
対して留置権は物権だから、契約の相手方でない第三者にも主張できるの。
留置権者は、留置物を善良な管理者の注意をもって占有する義務を負い、債務者の承諾なく使用・賃貸・担保供与はできませんね。
そのとおり。
違反があれば債務者は留置権の消滅を請求できるわ。
留置権は目的物を『人質』にとって支払いを促す、という機能を持つのよ。
確認クイズ
担保物権総論・留置権に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 留置権には物上代位性が認められ、目的物の売却代金に対しても効力を及ぼすことができる
- 留置権は物権であるから、債務者以外の第三者に対しても留置権を主張することができる
- 担保物権の付従性とは、被担保債権が譲渡されると担保物権も移転する性質をいう
- 留置権者は、債務者の承諾がなくても、自由に留置物を使用・賃貸することができる
こたえを見る
正解: 2. 留置権は物権であるから、債務者以外の第三者に対しても留置権を主張することができる
選択肢2が正しい。留置権は物権であり第三者にも対抗できる。選択肢1は誤り。留置権には物上代位性がない。選択肢3は誤り。被担保債権の譲渡に伴い担保が移るのは随伴性で、付従性は被担保債権がなければ担保も存在しない性質。選択肢4は誤り。留置権者は債務者の承諾なく使用・賃貸・担保供与はできない。