相手が履行しないとき、契約を打ち切りたい。その手段が解除です。改正民法は解除を『債務者への制裁』から『債権者を契約の拘束力から解放する制度』へと性格を変えました。催告解除・無催告解除の要件、解除の効果と第三者、そして危険負担・受領遅滞まで押さえます。
先生、契約解除って相手が悪いときの罰でしょ? だから相手のせいじゃないと解除できないんだよね?
実はそこが改正の大きなポイントなの。
現行法では、解除に債務者の帰責事由は不要になったのよ。
解除は債権者を契約から解放する制度だから。
えーっ! なんで? 相手のせいじゃなくても切れちゃうの?
そうよ。
まず原則は催告解除(541条)。
相当の期間を定めて履行を催告し、それでも履行がなければ解除できる。
ただし不履行が軽微なときは解除できないの。
そして催告が無意味な場合には催告不要で解除できる無催告解除(542条)がありますね。
全部履行不能、債務者の履行拒絶が明確、定期行為で時期を過ぎた場合など。
よく整理できているわ、つむぎさん。無催告解除は列挙事由を押さえて。
反対に、不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは、債権者から解除できない(543条)。
解除するとどうなるのぉ? もう払ったお金は…?
解除の効果は原状回復義務(545条1項)。
各当事者は相手を元の状態に戻す義務を負うわ。
金銭を返すときは受領時からの利息も付けるの。
ただし、解除前に登場した第三者の権利は害せない(545条1項ただし書)。
この第三者は保護されるために対抗要件を備えている必要がある、という理解で合っていますか?
合っているわ。
判例は、545条1項ただし書の第三者は権利保護要件として登記等を備える必要があるとしているの。
解除前の第三者と解除後の第三者で処理が分かれる点も要注意ね。
ねぇ、地震で建物が壊れて引き渡せなくなったら? どっちも悪くないよね。
代金は払うの?
それが危険負担よ(536条1項)。
当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能になったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
買主は代金の支払を拒めるわけ。
旧法の債権者主義(旧534条)は削除され、履行拒絶権構成に改められたのですね。
なお解除も併存するので、拒絶にとどめるか解除して清算するかを選べる。
受領遅滞……受け取る側がグズグズしてたら?
受領遅滞ね(413条)。
債権者が受領を拒み・受領できないとき、以後の保管は自己の財産と同一の注意でよくなり、増加した保存費用は債権者負担。
しかも受領遅滞中に双方無責で不能になれば、債権者の帰責とみなされる(413条の2第2項)。
確認クイズ
契約の解除および危険負担に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 契約を解除するには、債務者に帰責事由があることが必要である
- 催告解除においては、債務の不履行が軽微であっても債権者は契約を解除できる
- 当事者双方の責めに帰することができない事由で債務が履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
- 解除による原状回復として金銭を返還するときは、返還請求時からの利息を付せば足りる
こたえを見る
正解: 3. 当事者双方の責めに帰することができない事由で債務が履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
選択肢3が正しい。536条1項により、双方無責の履行不能では債権者は反対給付の履行を拒める(危険負担の履行拒絶権)。選択肢1は誤り。現行法では解除に債務者の帰責事由は不要。選択肢2は誤り。541条ただし書により、不履行が軽微であるときは解除できない。選択肢4は誤り。金銭返還の場合は受領の時からの利息を付さなければならない(545条2項)。