不動産物権変動 - 177条の第三者・背信的悪意者・登記

意思主義と対抗要件、177条の第三者の範囲、背信的悪意者、取消し・解除・時効と登記の関係を判例で整理。

編集・検証: 行政書士スタディ編集部 公式情報: 一般財団法人 行政書士試験研究センター 制作・検証方針

不動産物権変動は民法物権の最重要論点です。『登記がないと対抗できない第三者』とは誰か。背信的悪意者、取消し・解除・時効と登記の関係まで、判例の到達点を丁寧に確認します。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

先生、家を買ったら、いつ自分のものになるの? 登記した瞬間?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いい質問ね。
物権変動は当事者の意思表示だけで効力を生じる、というのが意思主義(176条)。
契約の時点で所有権は買主に移るのが原則よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

ただし、それを第三者に主張するには登記が必要ですね。
177条の対抗要件。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
不動産に関する物権の得喪変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(177条)。
二重譲渡で先に登記した方が勝つ、というのが典型ね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

うぅ〜ん、その『第三者』って、誰でもいいのぉ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこが山よ、ましろちゃん。
判例のいう177条の第三者は、当事者・その包括承継人以外で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限られるの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

だから、不法占拠者や、実体のない無権利者は第三者にあたらず、登記なくして対抗できますね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
さらに、単なる悪意者は第三者にあたるけれど、背信的悪意者は保護に値しないとして第三者から除かれるわ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

背信的悪意者って、どういう人?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

登記がないことを知りながら、相手を害する目的であえて登記を先に備えた、というような信義に反する者ね。
ただし、背信的悪意者から譲り受けた転得者は、その者自身が背信的悪意でなければ保護されうる、という判例もあるわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

取消し・解除・取得時効と登記の関係も、第三者が権利変動の前か後かで結論が分かれますね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ええ。
たとえば取消しと登記では、取消し前の第三者は96条3項等で処理し、取消し後に現れた第三者とは登記の先後で決する、というのが判例。
解除も、解除後の第三者とは対抗問題になるわ。
時効は、時効完成前の譲受人には登記なく対抗でき、完成後の譲受人とは登記の先後で決するのよ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

…『前か後か』で切り分けるのがコツなんだね。

確認クイズ

不動産物権変動に関する記述として、妥当なものはどれか。

  1. 不動産の不法占拠者は、民法177条の第三者にあたり、登記がなければ対抗できない
  2. 背信的悪意者は、民法177条の第三者から除かれ、登記がなくても対抗することができる
  3. 物権変動は、登記をしなければ当事者間においても効力を生じない
  4. 取得時効の完成前に現れた第三者に対しては、時効取得者は登記を備えなければ対抗できない
こたえを見る

正解: 2. 背信的悪意者は、民法177条の第三者から除かれ、登記がなくても対抗することができる

選択肢2が正しい。背信的悪意者は保護に値せず177条の第三者から除かれる。選択肢1は誤り。不法占拠者は登記の欠缺を主張する正当な利益を欠き、第三者にあたらない。選択肢3は誤り。物権変動は当事者間では意思表示で効力を生じる(登記は対抗要件)。選択肢4は誤り。時効完成前の譲受人は当事者類似の関係に立ち、時効取得者は登記なく対抗できる。

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