時効② 取得時効と消滅時効 - 10年/20年と債権5年/10年

取得時効の10年/20年、債権消滅時効の5年/10年、人の生命・身体侵害の特則まで、数字を要件とセットで。

編集・検証: 行政書士スタディ編集部 公式情報: 一般財団法人 行政書士試験研究センター 制作・検証方針

時効総論の次は、具体的な年数です。取得時効の10年/20年、債権の消滅時効5年/10年、そして人の生命・身体の侵害という特則。数字が命の分野なので、要件とセットで正確に覚えましょう。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

先生、他人の土地でも、ずっと使ってると自分のものになるって本当?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

条件つきで本当よ。
それが取得時効。
所有の意思をもって、平穏かつ公然と物を占有し続けると、所有権を取得できるの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

期間は占有開始時の主観で分かれますね。
占有の開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
善意無過失は占有の『開始時』に判断すれば足り、途中で悪意になっても10年のままよ。
ここは引っかけやすいわ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

うぅ〜ん、逆に、権利が消えちゃう時効もあるんだよね?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

消滅時効ね。
債権は、権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年、または権利を行使できる時(客観的起算点)から10年のいずれか早い方で時効消滅するの(166条1項)。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

改正で、職業別短期消滅時効が廃止され、原則5年/10年に一本化されたのが大きな変更点ですね。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

よく勉強しているわね。
そして例外として重要なのが、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権よ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

それは特別扱いなの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ええ。人の生命身体の侵害の特則。
債務不履行でも不法行為でも、被害者保護のため期間が長く設定されているの。
とくに客観的起算点からの期間が20年に伸長されているのがポイントよ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

不法行為の消滅時効は、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)、不法行為の時から20年、という枠組みでしたね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

整理が正確ね。
所有権そのものは消滅時効にかからない、という原則もあわせて押さえておきましょう。

確認クイズ

取得時効・消滅時効に関する記述として、妥当なものはどれか。

  1. 所有権の取得時効は、占有開始時に善意無過失であっても常に20年の占有を要する
  2. 占有開始時に善意無過失であれば、その後に悪意となっても10年で取得時効が完成しうる
  3. 改正民法は、債権について職業別の短期消滅時効を存置している
  4. 所有権は、20年間行使しないと消滅時効にかかる
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正解: 2. 占有開始時に善意無過失であれば、その後に悪意となっても10年で取得時効が完成しうる

選択肢2が正しい。善意無過失は占有開始時に判断され、途中で悪意になっても10年で足りる。選択肢1は誤り。善意無過失なら10年で完成しうる。選択肢3は誤り。改正で職業別短期消滅時効は廃止され5年/10年に一本化された。選択肢4は誤り。所有権は消滅時効にかからない。

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