国のお金の出入りには、国会という国民の代表機関のコントロールが及びます。83条の財政民主主義、84条の租税法律主義、予算・決算の扱い、そして89条の公金支出の制限を確認します。
国のお金って、誰がどう決めてるのぉ? 勝手に使われたら困っちゃうよね。
だいじょうぶ、歯止めがあるの。
83条は、国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいて行使する、と定めている。
これを財政民主主義というのよ。
税金についても同じ考え方ですよね。
新しく税を課したり変えたりするには法律によらなければならない租税法律主義が84条に定められている、と。
そのとおり。
国民の代表である国会の同意なしに、勝手に税を取ることは許されない。
まさに『代表なくして課税なし』の考え方ね。
一年間にどれだけ使うかっていう計画も、国会がチェックするの?
ええ。
内閣が予算を作成して国会に提出し、国会の議決を受けるの。
使ったあとの決算も国会に提出して報告されるわ。
つまり、使う前の予算も、使ったあとの決算も、どちらも国会が関与するという理解で合っていますか?
完璧よ。
入口と出口の両方をチェックする、二重の歯止めね。
使い道に、してはいけない制限もあるのぉ?
あるわ。
89条の公金支出の制限ね。
特定の宗教団体などのために公金を支出することを禁じているの。
政教分離の考え方が、お金の面からも支えられているのよ。
税金も予算も、ぜんぶ国民の代表がチェックする。
あたしたちのお金だもんね、当然か!
確認クイズ
財政に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 新たに租税を課すには、内閣の政令によればよく、法律による必要はない
- 国の財政を処理する権限は、内閣の判断のみに基づいて行使される
- 国の予算は内閣が作成して国会に提出し、国会の議決を受ける
- 憲法は、特定の宗教団体のために公金を支出することを積極的に認めている
こたえを見る
正解: 3. 国の予算は内閣が作成して国会に提出し、国会の議決を受ける
選択肢3が正しい。予算は内閣が作成し国会に提出して議決を受ける。選択肢1は誤りで、租税法律主義により租税の賦課・変更には法律が必要である。選択肢2も誤りで、財政民主主義により財政処理は国会の議決に基づく。選択肢4も誤りで、89条は宗教団体等への公金支出を制限している。