最後は、身近な地域の政治を定める地方自治と、憲法そのものを変える改正手続です。92条の地方自治の本旨、条例制定権とその限界、そして96条の厳格な改正手続を確認して、憲法分野を締めくくります。
地方自治って、住んでる町のことを町で決める、みたいなイメージであってる?
いいイメージね。
92条は地方自治の本旨に基づいて地方の仕組みを定める、としているの。
この本旨は二つの柱からなるのよ。
住民が自分たちの地域のことを自分たちで決める住民自治と、国から独立した団体が自らの責任で地域を運営する団体自治ですよね。
そのとおり。
住民自治が民主主義の要素、団体自治が地方分権の要素。
この二本柱をセットで覚えておいて。
地方って、独自のルールもつくれるのぉ?
つくれるわ。
地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定できるの。
これが条例制定権よ。
ただし『法律の範囲内で』という枠がありますよね。
法律に反する条例は制定できない、という限界がある、と。
ええ、そこが限界。
国全体のルールである法律を、地方の条例が破ることはできないのよ。
最後に、憲法そのものを変えるって、ものすごく大変なんでしょ?
とても厳格よ。
96条の憲法改正手続では、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、さらに国民投票で過半数の賛成が必要なの。
つまり、国会の発議だけでは足りず、最後は主権者である国民の投票で決まる、という理解で合っていますか?
完璧ね。
国会の発議と国民投票の両方が必要。
この厳しさが、憲法を軽々しく変えさせない歯止めになっているのよ。
半年間、本当によく頑張ったわね。
えへへ、地域のことも、国の根っこのことも、みんなで決める。
そう思うと憲法って、ちょっと近くに感じるのぉ。
確認クイズ
地方自治と憲法改正に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 地方公共団体は、法律に反する内容の条例であっても自由に制定することができる
- 地方自治の本旨は、住民自治と団体自治の二つの要素からなる
- 憲法改正は、国会の発議のみで成立し、国民投票を要しない
- 地方自治の本旨とは、国が地方の事務を直接処理することを意味する
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正解: 2. 地方自治の本旨は、住民自治と団体自治の二つの要素からなる
選択肢2が正しい。地方自治の本旨は住民自治と団体自治からなる。選択肢1は誤りで、条例は法律の範囲内でのみ制定でき、法律に反しえない。選択肢3も誤りで、憲法改正には国会の発議に加え国民投票での過半数の賛成が必要である。選択肢4も誤りで、地方自治の本旨はむしろ地方の自律的運営を意味する。