法とは何か・法の分類 - 公法/私法・実体法/手続法・一般法/特別法

すべての法律科目の出発点。法の強制力と、公法/私法・実体法/手続法・一般法/特別法という基本の見取り図をつかみます。

編集・検証: 行政書士スタディ編集部 公式情報: 一般財団法人 行政書士試験研究センター 制作・検証方針

いよいよ法律の学習がスタート。まずは「法とは何か」という土台から始めましょう。公法と私法、実体法と手続法、一般法と特別法といった分類は、これから学ぶすべての科目の見取り図になります。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

先生っ、あたし気合入れてきたよ! ……でも「法」って結局なんなの? ルールと何が違うわけ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いい滑り出しね。
法は、国家が強制力をもって守らせる社会のルール、と考えて。
マナーや道徳は破っても罰されないけれど、法には強制力が伴うのが決定的な違いなのよ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

補足すると、その法の中がさらに分かれるんですよね。
国家と個人の関係を規律するのが公法、私人どうしの関係を規律するのが私法。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そのとおり。
憲法・行政法・刑法は公法、民法・商法は私法の代表格ね。
行政書士試験は公法系の配点が大きいから、この地図はしっかり頭に入れておいて。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

うぅ〜ん、じゃあ……実体法と手続法っていうのは、どう違うのぉ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

実体法は権利や義務そのものの中身を定める法、手続法はそれを実現する手順を定める法よ。
民法が実体法、民事訴訟法が手続法、という関係ね。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

なるほど! 実体法が『勝ち負けのルール』で、手続法が『試合の進め方』ってことか。
バドと一緒だ!

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

その喩え、意外と的確だと思う。
もうひとつ、一般法と特別法の区別も外せませんよね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ええ。
広く一般に適用されるのが一般法、特定の人や場面に限って適用されるのが特別法。
両方が当てはまる場合は、特別法が一般法に優先して適用されるの。
民法に対する商法、というのが典型例ね。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

えへへ、地図ができてきた気がする。
迷子にならずにすみそう。

確認クイズ

法の分類に関する記述として、妥当なものはどれか。

  1. 民法は手続法であり、民事訴訟法は実体法である
  2. 同一事項について一般法と特別法があるときは、一般法が優先して適用される
  3. 特別法は、特定の人・事物・場所に限って適用される法をいう
  4. 憲法・民法・刑法は、いずれも私人間の関係を規律する私法である
こたえを見る

正解: 3. 特別法は、特定の人・事物・場所に限って適用される法をいう

選択肢3が正しい。特別法は適用対象が限定された法をいう。選択肢1は逆で、民法が実体法、民事訴訟法が手続法である。選択肢2も誤りで、両者が競合する場合は特別法が一般法に優先する。選択肢4は誤りで、憲法・刑法は公法、私法は民法・商法などである。

雪村ましろ、戸倉ジャスミンが調理室でカップケーキ作りを楽しむ様子

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