いよいよ法律の学習がスタート。まずは「法とは何か」という土台から始めましょう。公法と私法、実体法と手続法、一般法と特別法といった分類は、これから学ぶすべての科目の見取り図になります。
先生っ、あたし気合入れてきたよ! ……でも「法」って結局なんなの? ルールと何が違うわけ?
いい滑り出しね。
法は、国家が強制力をもって守らせる社会のルール、と考えて。
マナーや道徳は破っても罰されないけれど、法には強制力が伴うのが決定的な違いなのよ。
補足すると、その法の中がさらに分かれるんですよね。
国家と個人の関係を規律するのが公法、私人どうしの関係を規律するのが私法。
そのとおり。
憲法・行政法・刑法は公法、民法・商法は私法の代表格ね。
行政書士試験は公法系の配点が大きいから、この地図はしっかり頭に入れておいて。
うぅ〜ん、じゃあ……実体法と手続法っていうのは、どう違うのぉ?
実体法は権利や義務そのものの中身を定める法、手続法はそれを実現する手順を定める法よ。
民法が実体法、民事訴訟法が手続法、という関係ね。
なるほど! 実体法が『勝ち負けのルール』で、手続法が『試合の進め方』ってことか。
バドと一緒だ!
その喩え、意外と的確だと思う。
もうひとつ、一般法と特別法の区別も外せませんよね。
ええ。
広く一般に適用されるのが一般法、特定の人や場面に限って適用されるのが特別法。
両方が当てはまる場合は、特別法が一般法に優先して適用されるの。
民法に対する商法、というのが典型例ね。
えへへ、地図ができてきた気がする。
迷子にならずにすみそう。
確認クイズ
法の分類に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 民法は手続法であり、民事訴訟法は実体法である
- 同一事項について一般法と特別法があるときは、一般法が優先して適用される
- 特別法は、特定の人・事物・場所に限って適用される法をいう
- 憲法・民法・刑法は、いずれも私人間の関係を規律する私法である
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正解: 3. 特別法は、特定の人・事物・場所に限って適用される法をいう
選択肢3が正しい。特別法は適用対象が限定された法をいう。選択肢1は逆で、民法が実体法、民事訴訟法が手続法である。選択肢2も誤りで、両者が競合する場合は特別法が一般法に優先する。選択肢4は誤りで、憲法・刑法は公法、私法は民法・商法などである。