国の政治に参加する参政権と、国に対して一定の行為を求める国務請求権。選挙権、国家賠償請求権、裁判を受ける権利、請願権など、私たちが国とかかわる大切な回路を確認します。
選挙で投票するのって、あたしたちが国に意見を届ける一番わかりやすい方法だよね!
そのとおり。
15条が保障する選挙権は、国民が政治に参加する中心的な参政権よ。
主権者としての大切な回路なの。
海外に住む日本人の選挙権が争われた在外邦人選挙権訴訟では、投票の機会が十分に保障されていなかった点が問題とされ、救済が図られたと記憶しています。
ええ。
選挙権の行使をむやみに制限することは許されない、という方向で判断されたの。
参政権を実質的に保障する重要な判例ね。
国にしてもらったことで損をしたら……国に文句を言える権利もあるのぉ?
あるわ。
17条の国家賠償請求権。
公務員の違法な行為で損害を受けたとき、国や公共団体に賠償を求めることができるの。
それに、争いを裁判所で公正に解決してもらう裁判を受ける権利も、国務請求権の一つですよね。
そのとおり。
32条ね。
どんな人も裁判所での救済を求められる、という保障。
権利が絵に描いた餅にならないための土台よ。
国に『こうしてほしい』ってお願いする権利もあるって聞いたけど?
16条の請願権ね。
国や地方の機関に希望を述べる権利。
ただし、請願を受けた側に、その内容を実現する義務まではないのがポイントよ。
参加する権利と、求める権利。
どっちも、私たちと国をつなぐ糸みたいなんだね。
確認クイズ
参政権と国務請求権に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 請願を受けた国や地方の機関は、請願の内容を必ず実現する法的義務を負う
- 国家賠償請求権は、公務員の違法な行為で損害を受けた者が国等に賠償を求める権利である
- 裁判を受ける権利は憲法に規定がなく、法律で創設された権利にすぎない
- 選挙権は参政権ではなく、国務請求権に分類される
こたえを見る
正解: 2. 国家賠償請求権は、公務員の違法な行為で損害を受けた者が国等に賠償を求める権利である
選択肢2が正しい。17条は公務員の違法行為による損害について国等への賠償請求を認める。選択肢1は誤りで、請願を受けた側に内容実現の義務まではない。選択肢3も誤りで、32条が裁判を受ける権利を保障する。選択肢4も誤りで、選挙権は参政権の中心である。