選挙制度は一般知識の定番テーマです。選挙権・被選挙権の年齢、選挙区の仕組み、一票の格差、選挙運動の規制を整理します。
選挙権は18歳からだよね。
じゃあ立候補も18歳からできるの?
いい着眼点ね。選挙権は満18歳以上。
でも被選挙権、つまり立候補できる年齢は別で、衆議院議員は25歳以上、参議院議員は30歳以上なの。
選ぶ側と選ばれる側で要件が違うんですね。
都道府県知事も30歳以上、市町村長は25歳以上でしたよね。
そのとおり。
次に選挙区。
衆議院は小選挙区比例代表並立制といって、1人だけ選ぶ小選挙区と、政党の得票で議席を配る比例代表を組み合わせているの。
うぅ〜ん、小選挙区って一番多く票を取った1人が当選するやつだよね? じゃあ2位以下の票は消えちゃうの?
鋭いわ、ましろ。
まさにそこが論点で、小選挙区は死票が多くなりやすい。
だから比例代表で少数意見も議席に反映させてバランスを取っているのよ。
人口の偏りで、一票の価値が選挙区ごとに変わってしまう一票の格差も繰り返し裁判で争われてきましたよね。
ええ。
判例は、格差が著しく不平等な状態を『違憲状態』と判断したことがあるわ。
ただし選挙自体を無効にはしない、という判断が続いているの。
選挙運動って、なんでもやっていいわけじゃないんだよね?
公職選挙法で細かく規制されているの。
戸別訪問の禁止、事前運動の禁止などね。
ルールを破ると連座制で当選が無効になることもあるわ。
自由に見えて、けっこうきっちり決まってるんだね。
確認クイズ
日本の選挙制度に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 参議院議員の被選挙権は満25歳以上で認められる
- 衆議院議員総選挙は、小選挙区制のみで議席を配分する
- 衆議院議員の被選挙権は満25歳以上、参議院議員の被選挙権は満30歳以上で認められる
- 公職選挙法上、戸別訪問は選挙運動として広く認められている
こたえを見る
正解: 3. 衆議院議員の被選挙権は満25歳以上、参議院議員の被選挙権は満30歳以上で認められる
選択肢3が正しい。衆議院議員の被選挙権は25歳以上、参議院議員は30歳以上。選択肢1は誤りで参議院は30歳以上。選択肢2も誤りで、衆議院は小選挙区比例代表並立制。選択肢4も誤りで、戸別訪問は公職選挙法で禁止されている。