人身の自由 - 31条適正手続と令状主義・遡及処罰の禁止

不当な身柄拘束から人を守る人身の自由。適正手続・令状主義・黙秘権・遡及処罰の禁止と一事不再理を整理します。

編集・検証: 行政書士スタディ編集部 公式情報: 一般財団法人 行政書士試験研究センター 制作・検証方針

不当に身柄を拘束されない自由――人身の自由は、刑事手続を厳しく縛ることで守られます。31条の適正手続を出発点に、令状主義・黙秘権・遡及処罰の禁止などを確認します。

戸倉 ジャスミン(しょんぼり) 戸倉 ジャスミン

もし無実なのに捕まっちゃったら……って考えると怖いよね。
そこも憲法が守ってくれるの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

守ってくれるわ。
その出発点が31条の適正手続。
法律の定める適正な手続によらなければ、刑罰を科されない、という保障よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

手続だけでなく、その内容も適正であることが求められると解されていますよね。
そして逮捕や捜索には令状主義が働く、と。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
原則として、裁判官が発する令状がなければ逮捕・捜索・押収はできないの。
捜査機関の暴走を防ぐ歯止めね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

取り調べで、話したくないことは話さなくていい、っていうのも聞いたことがあるのぉ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

黙秘権ね。
自己に不利益な供述を強要されない権利。
だから、だまっていることで不利に扱われない建前になっているの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、質問があります。
行為のあとで作られた法律で、過去の行為を処罰することはできるのですか?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

できないわ。
それが遡及処罰の禁止。
実行の時に適法だった行為を、あとから作った法律でさかのぼって処罰することは許されないの。
39条の保障よ。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

後出しジャンケンで罰するのはナシってことか! それは当然だよね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

うまい表現ね。
あわせて、同じ犯罪について重ねて刑事責任を問われない一事不再理も39条に含まれるわ。
一度決着した事件を蒸し返さない保障よ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

うぅ〜ん、手続をきちんと縛ることが、結局はふつうの人を守ることにつながるんだね。

確認クイズ

人身の自由に関する記述として、妥当なものはどれか。

  1. 実行の時に適法であった行為も、後に制定した法律によりさかのぼって処罰することができる
  2. 憲法は、自己に不利益な供述を強要されない権利を保障している
  3. 逮捕・捜索・押収は、捜査機関の判断のみで令状なく自由に行うことができる
  4. 同一の犯罪について、確定後に何度でも繰り返し刑事責任を問うことができる
こたえを見る

正解: 2. 憲法は、自己に不利益な供述を強要されない権利を保障している

選択肢2が正しい。憲法は黙秘権(自己に不利益な供述を強要されない権利)を保障する。選択肢1は誤りで、遡及処罰は禁止される。選択肢3も誤りで、原則として裁判官の令状が必要である(令状主義)。選択肢4も誤りで、一事不再理により同一犯罪を重ねて問うことはできない。

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