23条の学問の自由と、26条の教育を受ける権利。真理を探究する自由と、その成果を受け継ぐ権利は、深くつながっています。大学の自治や教育権の所在を判例で確認します。
学問の自由って、勉強していい自由ってこと? それって、わざわざ憲法に書くようなことなの?
かつては、時の権力が気に入らない研究を弾圧した歴史があるの。
だから23条は学問の自由を保障して、研究や発表、教える自由を守っているのよ。
その学問の自由を制度として支えるのが大学の自治ですよね。
大学の運営を、外部の干渉を受けずに自律的に行うという。
そのとおり。
とくに大学の人事や施設の管理を、大学が自主的に決められることが核心よ。
でも、警察が大学に入ってきたら自治はどうなるの? そういう事件なかった?
東大ポポロ事件ね。
学生の集会が、本当に学問的なものではなく実社会の政治的社会的活動にあたる場合には、大学の自治や学問の自由の保障は及ばないとされたの。
つまり、学問の自由の名のもとにあらゆる活動が守られるわけではない、という限界を示した判例だという理解で合っていますか?
ええ、その限界がポイントよ。
さて、もうひとつの26条、教育を受ける権利にいきましょうか。
教育を受ける権利……子どもがちゃんと学べるようにする権利、なのぉ?
そうよ。
そして『子どもの教育内容を誰が決めるのか』が争われたのが旭川学力テスト事件。
判例は、国も一定の範囲で教育内容を決められるとしつつ、その関与には一定の限界があるとしたの。
国が全部決めるわけでも、先生が全部決めるわけでもなく、間をとった感じか。
バランス大事だね!
えへへ、学ぶ自由と、学べる権利。
どっちも守られてるって、なんだか嬉しいな。
確認クイズ
学問の自由と教育を受ける権利に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 学問の自由には、大学の自治のような制度的な保障は一切含まれない
- 判例は、実社会の政治的社会的活動にあたる学生集会にも大学の自治が及ぶとした
- 判例は、子どもの教育内容の決定について、国も一定の範囲で関与できるとした
- 教育を受ける権利は憲法に規定がなく、法律上の権利にすぎない
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正解: 3. 判例は、子どもの教育内容の決定について、国も一定の範囲で関与できるとした
選択肢3が正しい。旭川学力テスト事件は、国も一定範囲で教育内容を決定できるとしつつ限界も認めた。選択肢1は誤りで、学問の自由は大学の自治という制度的保障を含む。選択肢2は誤りで、東大ポポロ事件は実社会の政治的社会的活動に大学の自治は及ばないとした。選択肢4も誤りで、26条が教育を受ける権利を保障する。