21条は、表現の自由とならんで集会・結社の自由、そして通信の秘密も保障します。大勢が集まり、団体をつくり、他人に知られず連絡を取り合う自由。その意味と限界を判例で確認します。
集会の自由って、みんなで集まって声をあげる自由だよね。
デモとかもそう?
そうよ。
21条は集会の自由を保障しているの。
大勢が集まって意見を表明することは、民主主義にとってとても大切な機会だからね。
あわせて、団体を結成する結社の自由、そして手紙や電話の内容を知られない通信の秘密も21条で保障されていますよね。
そのとおり。
整理がきれいね。
ただ、集会の自由も無制限ではないのよ。
うぅ〜ん、たとえばどんなときに制限されるのぉ?
公の施設を使わせるかどうかが問題になった泉佐野市民会館事件では、利用を拒めるのは、人の生命や身体などに危険が及ぶ明らかな差し迫った危険が具体的に予見される場合に限られるとされたの。
つまり、漠然とした不安では足りず、危険が具体的に予見できることが必要だという、厳しい基準だったという理解で合っていますか?
ええ、その厳格さが集会の自由を守っているのよ。
むやみに利用を断れないようにしているの。
もうひとつ、成田の……なんとか法の事件もあったよね?
成田新法事件ね。
工作物の使用禁止を命じる際に、事前の告知や弁明の機会がなくても、直ちに憲法に反するとはいえないとされた事例よ。
緊急性などが考慮されたの。
集まる自由も、つながる自由も大事にされてる。
でも、その線引きはやっぱり慎重なんだね。
確認クイズ
集会・結社の自由等に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 集会の自由は表現の自由とは無関係の権利であり、憲法21条では保障されていない
- 判例は、公の施設の利用拒否が許されるのは危険の発生が具体的に予見される場合に限られるとした
- 通信の秘密は、憲法上明文では保障されていない
- 結社の自由は、団体を結成する自由を含まない
こたえを見る
正解: 2. 判例は、公の施設の利用拒否が許されるのは危険の発生が具体的に予見される場合に限られるとした
選択肢2が正しい。泉佐野市民会館事件は、利用拒否を危険が具体的に明らかに予見される場合に限る厳格な基準を示した。選択肢1は誤りで、集会の自由は21条で保障される。選択肢3も誤りで、通信の秘密は21条2項で明文保障される。選択肢4も誤りで、結社の自由は団体結成の自由を含む。