情報公開法(行政機関情報公開法)を押さえます。誰が開示を請求できるのか、不開示となる情報、部分開示、存否応答拒否、そして救済の仕組みを整理します。
先生、情報公開法では、誰が行政の文書の開示を請求できるのでしょうか。
実はね、つむぎ。
行政機関情報公開法の開示請求権は『何人も』認められているの。
日本国民に限らず、誰でも行政文書の開示を請求できるのよ。
えーっ、誰でもいいの? じゃあ何でもかんでも見せてもらえるってこと?
そこは違うの。
請求できても、出せない情報があるのよ。
それが不開示情報。
個人情報、法人の正当な利益を害する情報、国の安全に関する情報などは不開示とされるの。
うぅ〜ん、文書の一部だけ秘密のときは、全部見せてもらえないの?
いい疑問ね、ましろ。
そこで部分開示。
不開示部分を除いても意味のある情報が残るなら、その部分だけを開示するの。
全部を隠すのではなく、隠すべきところだけ黒塗りにするイメージね。
文書があるかどうかを答えること自体が問題になる場合もありますよね。
そう、存否応答拒否ね。
文書の存在を答えるだけで不開示情報を明らかにしてしまう場合、行政機関は存否そのものを明らかにせずに請求を拒否できるの。
特定個人の病歴の有無を問う請求などが典型よ。
もし『見せない』って言われたら、あきらめるしかないの?
あきらめなくていいの。
不開示の決定に不服があれば、審査請求ができるわ。
その際、情報公開・個人情報保護審査会が第三者的な立場で調査・審議して、行政機関に答申するのよ。
つまり、請求から不開示の判断、そして救済まで、一連の流れが用意されているわけですね。
そう、まさにそれ。
開かれた行政を実現するために、請求権と救済がセットで組み込まれているの。
確認クイズ
行政機関情報公開法に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 行政文書の開示請求は、日本国籍を有する者に限って認められる
- 文書の一部に不開示情報が含まれる場合は、常に文書全体が不開示となる
- 不開示決定に不服があっても、審査請求などの救済手段は用意されていない
- 開示請求権は何人にも認められ、文書の一部に不開示情報があっても部分開示が行われうる
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正解: 4. 開示請求権は何人にも認められ、文書の一部に不開示情報があっても部分開示が行われうる
選択肢4が正しい。開示請求権は何人にも認められ、部分開示の制度がある。選択肢1は誤りで、請求権は国籍を問わず認められる。選択肢2も誤りで、意味のある部分は部分開示される。選択肢3も誤りで、不開示決定には審査請求ができ、審査会が調査審議する。