個人情報保護法の3回目です。第三者提供の制限とオプトアウト、外国の第三者への提供、本人の権利、そして監督機関である個人情報保護委員会を押さえます。
集めた個人情報を、よその会社に渡すのはアリなの?
原則ダメなの。第三者提供は、あらかじめ本人の同意を得るのが原則よ。
勝手に他人へ渡してはいけないの。
ただし例外として、オプトアウトの手続がありますよね。
一定の事項を事前に本人に知らせ、委員会に届け出れば、本人の求めがない限り提供できる、という制度でしたよね。
よく整理できているわ、つむぎ。
それがオプトアウト。
ただし要配慮個人情報などはオプトアウトによる提供が認められないの。
ここが引っかけポイントよ。
外国の会社に渡すときは、もっと厳しくなるのかな?
そうなの、ましろ。外国にある第三者への提供は、原則として本人の同意が必要で、その際に参考となる情報を本人に提供することも求められるの。
国内より慎重な扱いね。
自分の情報がどう使われてるか、本人は確かめられないの?
確かめられるわ。
本人には開示請求の権利があるの。
自分の保有個人データの開示を求められる。
内容が間違っていれば訂正を、不適正に使われていれば利用停止を求めることもできるのよ。
これらのルールを監督するのが個人情報保護委員会ですね。
ええ、そのための機関ね。個人情報保護委員会は、事業者に報告を求めたり立入検査をしたり、指導・勧告・命令を行える独立性の高い機関なの。
現行法では国の行政機関等も含めて一元的に監督しているわ。
自分の情報について『見せて』『直して』『やめて』が言えるんだね。
なんだか心強いな。
確認クイズ
第三者提供・本人の権利に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 個人データの第三者提供は、いかなる場合も本人の同意なく自由に行える
- 要配慮個人情報は、オプトアウトの手続によって本人の同意なく第三者提供できる
- 第三者提供は原則本人の同意が必要で、本人は自己の保有個人データの開示・訂正・利用停止を請求できる
- 個人情報保護委員会は、民間事業者のみを監督し、行政機関は監督対象に含まれない
こたえを見る
正解: 3. 第三者提供は原則本人の同意が必要で、本人は自己の保有個人データの開示・訂正・利用停止を請求できる
選択肢3が正しい。第三者提供は原則本人同意が必要で、本人は開示・訂正・利用停止を請求できる。選択肢1は誤りで原則同意が必要。選択肢2も誤りで、要配慮個人情報はオプトアウトの対象外。選択肢4も誤りで、現行法では委員会が行政機関等も一元的に監督する。