個人情報保護法② - 利用目的・安全管理措置・漏えい対応

利用目的の特定と変更、安全管理措置、従業者・委託先の監督、漏えい時の報告と本人通知を整理します。

編集・検証: 行政書士スタディ編集部 公式情報: 一般財団法人 行政書士試験研究センター 制作・検証方針

個人情報保護法の続きです。取得と利用のルールを見ます。利用目的の特定と変更、安全管理措置、従業者・委託先の監督、漏えい等が起きたときの対応を押さえます。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、事業者が個人情報を扱うときの基本ルールを整理したいです。
まず取得のときは何が必要ですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

まず利用目的の特定ね。
個人情報を扱うときは、何のために使うのかをできる限り具体的に特定しなければならないの。
そして取得したら、原則その利用目的を本人に通知するか公表するのよ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

一度決めた目的って、あとから変えていいの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

変更には制限があるの。利用目的の変更は、当初の目的と関連性を持つと合理的に認められる範囲を超えてはいけない。
まったく別の目的に勝手に使うのはダメということね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

取得した情報の管理も義務ですよね。
漏れたり壊れたりしないように守る、ということかと思います。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう、その通り。
それが安全管理措置。
漏えい・滅失・毀損を防ぐために必要な措置を講じる義務なの。
組織的・人的・物理的・技術的な対策が含まれるわ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

社員が勝手に持ち出したりしないように、っていうのも入るのかな?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

入るわ、ましろ。従業者の監督ね。
従業者に安全管理措置を守らせるよう監督する義務があるの。
外部に業務を任せるときは委託先の監督も必要よ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

もし情報が漏れちゃったら、どうするの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

一定の漏えい等が生じた場合は、個人情報保護委員会への報告と、本人への通知が原則として義務づけられているの。
現行法で明確に定められた重要なルールよ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり、隠さず速やかに対応することが法律上求められている、ということですね。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そういうこと。
集めるときも、使うときも、守るときも、そして漏れたときも。
それぞれに義務があるの。
流れで押さえると得点しやすいわ。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

預かった情報を大事に扱う。
あたりまえのことを、法律がきちんと決めてるんだね。

確認クイズ

個人情報の取得・利用に関する記述として、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報取扱事業者は、利用目的を特定する必要はなく、あらゆる目的に自由に利用できる
  2. 利用目的はできる限り特定し、その変更は当初の目的と関連性を持つと合理的に認められる範囲に限られる
  3. 利用目的は、当初の目的と全く関連性のない目的へも自由に変更できる
  4. 一定の漏えい等が生じても、個人情報保護委員会への報告や本人への通知は一切不要である
こたえを見る

正解: 2. 利用目的はできる限り特定し、その変更は当初の目的と関連性を持つと合理的に認められる範囲に限られる

選択肢2が正しい。利用目的はできる限り特定し、変更は当初目的と関連性のある範囲に限られる。選択肢1は誤りで利用目的の特定は義務。選択肢3も誤りで、無関係な目的への自由な変更はできない。選択肢4も誤りで、一定の漏えい等では報告と本人通知が原則義務である。

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