個人情報保護法は基礎知識等の得点源です。まず目的と、混同しやすい定義群(個人情報・個人データ・保有個人データ、個人識別符号、要配慮個人情報、加工情報)を整理します。現行法を前提にします。
先生、個人情報保護法は定義が多くて混乱します。
まず目的から確認したいです。
いい進め方ね、つむぎ。個人情報保護法の目的は、個人情報の適正な取扱いによって、個人の権利利益を保護しつつ、その有用性にも配慮すること。
保護と活用のバランスなの。
個人情報って、名前とか住所のことでしょ? それだけ覚えればいいの?
もう一歩ね。個人情報は、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの。
他の情報と照合して識別できる場合も含むわ。
個人情報を検索できるように整理したものが個人情報データベース等で、それを構成する各情報が個人データ、と整理できますね。
そのとおりよ。
データベース化された個人情報が個人データ、そのうち事業者が開示や訂正などの権限を持つものが保有個人データよ。
この3段階の関係が頻出なの。
それって…マイナンバーとか指紋も個人情報になるの?
それは個人識別符号ね、ましろ。
指紋や顔の特徴を変換した符号、マイナンバーや旅券番号など、それ単体で個人を識別できるもの。
これを含む情報は個人情報になるの。
特に慎重に扱わなきゃいけない情報もあるって聞いたよ。
要配慮個人情報のことね。
人種、信条、病歴、犯罪の経歴など、差別や偏見につながりうる情報。
取得には原則として本人の同意が必要と、厳しく扱われるの。
データを使いやすく加工する制度もありますよね。
仮名加工情報と匿名加工情報。
ええ。仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り個人を特定できないように加工したもの。匿名加工情報は、特定の個人を識別できず復元もできないように加工したもの。
匿名化の度合いが違うのよ。
情報にもいろんな段階があるんだね。
名前を隠す深さが違うんだ。
確認クイズ
個人情報保護法の定義に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 要配慮個人情報には人種・信条・病歴・犯罪の経歴などが含まれ、取得には原則として本人の同意が必要である
- 要配慮個人情報とは、氏名と住所のみからなる情報をいう
- 保有個人データとは、他の情報と照合しても個人を識別できない情報をいう
- 匿名加工情報とは、容易に元の個人を復元できるように加工した情報をいう
こたえを見る
正解: 1. 要配慮個人情報には人種・信条・病歴・犯罪の経歴などが含まれ、取得には原則として本人の同意が必要である
選択肢1が正しい。要配慮個人情報は人種・信条・病歴・犯罪歴などを含み、取得に原則本人同意を要する。選択肢2は誤りで、氏名・住所のみでは要配慮個人情報ではない。選択肢3も誤りで、保有個人データは識別できる個人情報である。選択肢4も誤りで、匿名加工情報は復元できないよう加工したものである。