行政書士業務に関連する諸法令として、戸籍法と住民基本台帳法の基礎を押さえます。届出の仕組みと、マイナンバー制度との関係を整理します。
戸籍と住民票って、どっちも自分の情報でしょ? 何が違うの?
いい疑問ね。戸籍は夫婦と、その未婚の子を単位に、身分関係を登録するもの。
出生・婚姻・死亡といった身分行為を記録するの。
一方の住民票は、いま実際にどこに住んでいるかを示す記録で、住民基本台帳に基づくものですよね。
そのとおり、つむぎ。
戸籍は身分関係、住民票は居住関係。
目的が違うのよ。
戸籍は本籍地の市区町村、住民票は住所地の市区町村が管理するの。
赤ちゃんが生まれたら、どこに届けるの? ちょっと気になるな。
出生の届出ね、ましろ。
戸籍法に基づいて期間内に市区町村へ届け出るの。
婚姻や離婚、死亡なども戸籍の届出よ。
こうした届出が身分関係を公証する仕組みなの。
引っ越したら、住民票も変えなきゃいけないんだよね?
そう。
転入・転出・転居の届出が住民基本台帳法に基づいて必要になるの。
引っ越したのに届けないと、行政サービスがずれてしまうわ。
マイナンバー制度との関係も問われますね。
マイナンバーは住民票を持つ人に付番されるんですよね。
そうなの。マイナンバーは住民票を有する人に一人ひとり割り当てられる番号で、社会保障・税・災害対策を中心に、法律や条例などで定められた行政の事務で使われるの。
2024年5月27日施行の改正で、国家資格や自動車登録、在留資格の事務などにも使えるようになったわ。
住民基本台帳と結びついた仕組みなのよ。
戸籍は家族のつながり、住民票は今の住まい。
分けて考えるとすっきりするね。
確認クイズ
戸籍・住民基本台帳に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 住民票は、出生や婚姻などの身分関係を登録するための記録である
- 戸籍は身分関係を、住民票は居住関係を記録するもので、マイナンバーは住民票を有する者に付番される
- 戸籍は、現在の居住関係(どこに住んでいるか)を示す記録である
- マイナンバーは、日本に住所を持たない者を含むすべての人に付番される
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正解: 2. 戸籍は身分関係を、住民票は居住関係を記録するもので、マイナンバーは住民票を有する者に付番される
選択肢2が正しい。戸籍は身分関係、住民票は居住関係を記録し、マイナンバーは住民票を有する者に付番される。選択肢1は誤りで、身分関係を登録するのは戸籍。選択肢3も誤りで、居住関係を示すのは住民票。選択肢4も誤りで、マイナンバーは住民票を有する者に付番される。
近年の改正で加わった決まり:氏名の振り仮名・戸籍証明書の広域交付
先生、戸籍に氏名の読み方が載るようになったと聞きました。
ええ。
2025年5月26日施行の改正で、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が加わったの。
それまで、戸籍には氏名の読み方が書かれていなかったのよ。
あわせて、住民票の記載事項にも振り仮名が加わったわ。
どんな読み方でも載せてもらえるの?
何でもよいわけではないの。
振り仮名の読み方は、『氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの』でなければならない、と戸籍法が定めているわ。
もう戸籍がある人は、どうするの?
市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されたの。
違っていれば、施行日から1年以内、つまり2026年5月25日までに届け出る。
届出がなければ、市区町村長が振り仮名を記載する、という流れよ。
届出に手数料はかからないし、届け出なくても罰則はないわ。
戸籍の証明書を取る手続も、変わったのですよね。
広域交付ね。
2024年3月1日から、本籍地でない市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになったの。
請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属。
顔写真付きの身分証明書を持って、自分で窓口に行く必要があるわ。
郵送や代理人による請求はできない、という点が引っかけどころよ。
本籍が遠くても、近くの役所でもらえるんだね。
便利になったんだ。
確認クイズ
戸籍に関する近年の改正についての記述として、妥当なものはどれか。
- 戸籍に記載する氏名の振り仮名は、本人が希望すれば、どのような読み方でも記載される
- 戸籍証明書等の広域交付は、郵送や代理人によっても請求することができる
- 本人は、本籍地以外の市区町村の窓口でも、自分の戸籍証明書を請求することができる
- 氏名の振り仮名は住民票だけの記載事項であり、戸籍には記載されない
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正解: 3. 本人は、本籍地以外の市区町村の窓口でも、自分の戸籍証明書を請求することができる
選択肢3が正しい。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できる(広域交付)。選択肢1は誤りで、振り仮名の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない(戸籍法13条2項)。選択肢2も誤りで、広域交付は本人などが窓口に出向いて請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできない。選択肢4も誤りで、振り仮名は2025年5月26日から戸籍の記載事項である。