行政書士法の続きです。行政書士になるための要件、登録、業務上守るべき義務、行政書士法人、そして違反したときの罰則・懲戒を押さえます。
先生、行政書士になるには登録が必要ですよね。
どこに登録するのでしょうか。
日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録するの。
そして事務所を置く都道府県の行政書士会に入会する。
登録と入会がセットよ。
誰でも登録できるわけじゃないよね? ダメな条件ってあるの?
欠格事由があるの。
たとえば一定の刑に処せられて期間が経っていない人などは登録できない。
専門職としての信頼を守るためね。
登録できたら、あとは自由に働けるの?
いくつか大切な義務があるのよ、ましろ。
まず守秘義務。
正当な理由なく業務上知った秘密を漏らしてはいけない。
行政書士でなくなった後も続くの。
帳簿の備付けと報酬額の掲示も義務ですよね。
先生、帳簿は何年間の保存が必要なのでしょうか。
いい質問ね。
業務に関する帳簿を備えて2年間保存し、報酬額の掲示として報酬の額を事務所の見やすい場所に掲示する。
細かいけれど出題されるポイントよ。
行政書士って、一人でやるイメージだけど、法人にもできるの?
できるわ。行政書士法人を設立できるの。
組織として業務を行える仕組みね。
義務に違反した場合は、懲戒処分もありますよね。
ええ。懲戒として、戒告、業務の停止、そして業務の禁止まである。
守秘義務違反などには罰則も定められているの。
義務と処分はセットで覚えてね。
信頼される仕事だからこそ、ルールもきちんとあるんだね。
確認クイズ
行政書士の登録・義務・懲戒に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 行政書士の守秘義務は退職後も継続し、義務違反には戒告・業務停止・業務禁止などの懲戒がある
- 行政書士の守秘義務は、行政書士でなくなった後は一切適用されない
- 行政書士は、業務に関する帳簿を備える義務はなく、報酬額の掲示も任意である
- 行政書士は法人を設立することができず、個人でのみ業務を行える
こたえを見る
正解: 1. 行政書士の守秘義務は退職後も継続し、義務違反には戒告・業務停止・業務禁止などの懲戒がある
選択肢1が正しい。守秘義務は行政書士でなくなった後も継続し、懲戒として戒告・業務停止・業務禁止がある。選択肢2は誤りで退職後も守秘義務は続く。選択肢3も誤りで、帳簿の備付けと報酬額の掲示は義務。選択肢4も誤りで、行政書士法人を設立できる。