国家賠償は「違法」な行為への救済でした。では、適法な行為で財産を失った場合は? 道路のために土地を収用された人が泣き寝入りでは困ります。憲法29条3項が支える損失補償を学びます。
国家賠償と損失補償は、どこで線を引くのですか。
一言で言えば、違法か適法か。
国家賠償は違法な公権力の行使に対する救済、損失補償は適法な公権力の行使によって生じた損失の穴埋めよ。
適法なのに、お金を払うの?
払うわ。
憲法29条3項が「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定めているの。
社会全体のための負担を、たまたま土地を持っていた一人に押し付けるのは不公平でしょう。
みんなのための道路なのに、ましろの家だけがなくなる……たしかに、それは不公平だね。
ましろさんの言葉が、そのまま制度の趣旨ね。
ただし、財産権への制限すべてに補償が必要なわけではないの。特別の犠牲に当たる場合に限られるわ。
特別の犠牲かどうかは、どう判断するのですか。
2つの観点があるわ。
侵害が広く一般人に及ぶのか特定の人を狙い撃ちにするのかという形式的基準と、財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度内か、それを超えて本質的内容を侵すほど強度かという実質的基準。
通説は実質的基準を重視するの。
建築制限くらいなら我慢して、土地を丸ごと取られたら補償、ってこと?
感覚としては近いわね。
次に「正当な補償」の意味。
ここに学説の争いがあるわ。
完全補償説と相当補償説、ですね。
そう。
判例は、戦後の農地改革の事件では相当補償説——その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額であれば足り、常に市場価格と完全に一致することを要しない——としたの。
他方、土地収用法に基づく収用の補償については、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめる補償が必要とする判断も示しているわ。
え、どっちなの? マジで混乱するんだけど。
場面によって使い分けている、と理解しておけば十分よ。
試験では、農地改革=相当補償、土地収用法=完全補償の方向、という対比で足りるわ。
……法律に「補償します」って書いてなかったら、もらえないのぉ?
そこが最重要論点。河川附近地制限令事件よ。
最高裁は、補償に関する規定がないからといって、その制限を定めた法令がただちに違憲無効となるものではなく、憲法29条3項を直接の根拠として補償請求をする余地があるとしたの。
つまり、補償規定がなくても憲法を直接持ち出せる。
だから制限規定自体は有効で、それに違反した者への罰則の適用も否定されない——という理解で合っていますか?
そのとおり。
そこまで押さえれば完璧よ。
確認クイズ
損失補償に関する次の記述のうち、判例に照らして妥当なものはどれか。
- 損失補償は、違法な公権力の行使によって生じた損失を塡補する制度である。
- 財産権に対する制限であれば、その内容を問わず、常に損失補償が必要となる。
- 法令に損失補償に関する規定がない場合、当該法令は当然に違憲無効となる。
- 判例は、損失補償に関する規定を欠く場合でも、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求する余地があるとした。
こたえを見る
正解: 4. 判例は、損失補償に関する規定を欠く場合でも、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求する余地があるとした。
選択肢4が妥当。河川附近地制限令事件で最高裁は、損失補償に関する規定がないからといって当該法令がただちに違憲無効となるものではなく、憲法29条3項を直接の根拠として補償請求をする余地があるとした。選択肢1は誤り。損失補償は適法な公権力の行使による損失の塡補であり、違法行為に対する救済は国家賠償である。選択肢2は誤り。補償が必要なのは特別の犠牲に当たる場合であり、財産権に内在する社会的制約として受忍すべき制限には補償を要しない。選択肢3は誤り。上記のとおり、ただちに違憲無効となるわけではない。