法律だけで社会の細部までは決めきれません。そこで行政機関自身がルールを作ります。これが行政立法です。国民を縛る法規命令と、役所の中だけで通用する行政規則。この境界線が、行政法の理解を大きく左右します。
先生、法律には書いてないのに、政令とか省令とかで細かいことが決まってるのは、どうしてなのぉ?
現代の行政は専門的で変化が速いから、国会がすべてを書ききるのは無理があるの。
そこで法律が枠を決めて、中身を行政機関に埋めさせる。
これが行政立法よ。
補足すると、行政立法は法規命令と行政規則に大別されますよね。
ええ。
国民の権利義務に直接関わるルールが法規命令。
政令・内閣府令・省令などの形式をとるわ。
そして法規命令はさらに委任命令と執行命令に分かれるの。
うぅ…名前が似すぎててこんがらがるよぉ。
落ち着いて。
委任命令は、法律の委任を受けて、新しく国民の権利義務を作り出すもの。
だから個別・具体的な法律の委任が必要よ。
執行命令は、権利義務の中身は法律が決めていて、それを実施するための手続や様式、届出書の書き方などを定めるだけ。
新しい義務を作らないから、一般的な根拠規定で足りるわ。
つまり、委任命令が「新メニュー追加」で、執行命令が「盛り付けの手順書」ってこと?
ふふっ、その比喩は覚えやすいわね。
合っているわ。
では行政規則のほうは。
行政規則は、行政組織の内部だけで通用するルール。通達や訓令、要綱、それに解釈基準・裁量基準などがこれにあたるわ。
国民の権利義務を直接左右しないから、法律の根拠は要らないの。
うぅ〜ん…でも、通達で扱いが変わったら、国民だって困っちゃうよね。
鋭いところを突くわね。
実際に不利益を受ける人はいる。
それでも判例は、通達は下級行政機関を拘束するにとどまり、国民や裁判所を法的に拘束するものではないとして、原則として処分性を否定しているわ。
墓地埋葬通達事件が代表例よ。
裁判所は法律を直接解釈すればよいのであって、通達の解釈に縛られない、ということですね。
そのとおり。
最後に委任の限界。
法律が「あとは全部よろしく」という白紙委任をすることは許されないし、命令が委任の範囲を超えれば無効よ。
判例では、監獄法施行規則が幼年者との接見を一律に禁止した部分や、児童扶養手当法施行令が父から認知された婚姻外懐胎児童を支給対象から除外した部分が、委任の範囲を超えて無効とされました。
よく調べたわね。
逆に、銃砲刀剣類の登録の対象を日本刀に限定した規則は、委任の趣旨を逸脱しないとされたわ。
無効になった例とならなかった例、両方セットで覚えて。
確認クイズ
行政立法に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 執行命令は、国民に新たな義務を課すものであるから、個別具体の法律の委任を必要とする。
- 通達は、原則として行政組織の内部において下級行政機関を拘束するにとどまり、国民や裁判所を法的に拘束するものではない。
- 行政規則を定めるには、その内容を問わず、常に個別の法律の委任が必要である。
- 委任命令が法律の委任の範囲を逸脱しているかどうかは、行政機関の専門的判断に属するため、裁判所の審査は及ばない。
こたえを見る
正解: 2. 通達は、原則として行政組織の内部において下級行政機関を拘束するにとどまり、国民や裁判所を法的に拘束するものではない。
選択肢2が正しい。通達は行政組織内部の規範であり、下級行政機関を拘束するにとどまる。判例も、通達は国民や裁判所を法的に拘束するものではないとして、原則としてその処分性を否定している。選択肢1は誤り。新たな権利義務を創設するのは委任命令であり、個別具体の委任を要するのは委任命令のほうである。執行命令は法律の実施に必要な細目を定めるにすぎない。選択肢3は誤り。行政規則は国民の権利義務を直接左右しないため、法律の根拠を要しない。選択肢4は誤り。委任の範囲を超える命令は違法・無効であり、その適否は裁判所の審査に服する。