人が亡くなると、その財産や権利義務は誰にどう引き継がれるのか。誰が相続人になり、いくらの割合を受け取るのか。相続を受けるか放棄するか、遺言はどう残すのか。記述式でも問われる相続法を、配偶者居住権など新制度も含めて整理します。
先生、おじいちゃんが亡くなったら、財産って誰がもらえるの?
それを決めるのが法定相続よ。
配偶者は常に相続人になる(890条)。
それに加えて、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹の順で相続人になるの(887条・889条)。
法定相続分は、配偶者と子なら各2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3ですね(900条)。
つむぎさん、完璧よ。法定相続分の数字は記述でも問われるから正確にね。
それと、相続人となるはずの子が先に死亡していたら、その子の子(孫)が代わりに相続する代襲相続(887条2項)があるわ。
借金も相続しちゃうのぉ? それは困るのぉ…。
だから選べるの。
全部受け継ぐ単純承認、プラスの範囲でマイナスも引き継ぐ限定承認、そして一切受け継がない相続放棄(939条)。
放棄すれば初めから相続人でなかったことになるわ。
承認・放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内にしなければならない(915条)、という理解で合っていますか?
そのとおり。熟慮期間は3か月。
この期間内に何もしなければ単純承認とみなされるの。
限定承認は相続人全員が共同でしなければならない点も注意ね。
財産を分けるときって、みんなで話し合うの?
遺産分割ね(907条)。
共同相続人は協議で分割できるし、まとまらなければ家庭裁判所に分割を請求できる。
遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼるわ(909条)。
亡くなる前に『これは誰々に』って書き残すのが遺言なのぉ?
そう、遺言よ。
よく使われるのが自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作る公正証書遺言。
自筆証書は原則全文・日付・氏名を自書して押印が必要(968条)。
ただし財産目録はパソコン等で作成してもよくなったの。
遺言で相続分を侵害された一定の相続人は、遺留分侵害額請求ができますね。
改正で、現物返還ではなく金銭債権を請求する制度に変わった(1046条)。
つむぎさん、そこが大改正。
旧法の遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ。
金銭の支払を請求する形になったの。
それともう一つの新制度が配偶者居住権(1028条)。
残された配偶者が、亡くなった人の建物に住み続けられる権利よ。
住まいと生活資金の両立を図る制度なの。
3か月、法定相続分、遺留分は金銭請求! 大事な数字とキーワード、しっかり覚えるぞ〜!
確認クイズ
相続に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければならない
- 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者の法定相続分は4分の3である
- 相続の放棄をした者は、放棄後に生まれた相続人がいない限り、なお相続人としての地位を有する
- 遺留分を侵害された相続人は、受遺者に対して贈与または遺贈の目的物そのものの返還を請求することができる
こたえを見る
正解: 2. 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者の法定相続分は4分の3である
選択肢2が正しい。900条3号により、配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき配偶者の相続分は4分の3である。選択肢1は誤り。承認・放棄の熟慮期間は3か月である(915条)。選択肢3は誤り。相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされる(939条)。選択肢4は誤り。現行法では遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する制度であり、目的物そのものの返還請求ではない(1046条)。
2023年・2024年の改正で加わった決まり:遺産分割と10年・相続財産の清算人・相続登記
遺産分割って、いつまでにやらなきゃいけない、っていう期限はあるの?
遺産分割そのものに期限はないの。
ただ、2023年4月1日施行の改正で、相続開始の時から10年を過ぎた後にする遺産分割には、特別受益と寄与分の規定が適用されなくなったわ(904条の3)。
生前贈与や特別の貢献を考えに入れた分け方ではなく、法定相続分か、遺言で指定された相続分で分けることになるの。
10年が過ぎる前に、家庭裁判所に遺産分割を請求していた場合は、例外でしたね。
そのとおり。
10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したときなどは、特別受益や寄与分を主張できるわ。
相続する人がいるかどうか、わからないときは、財産はどうなるのぉ?
相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任するの(952条)。
前は『相続財産の管理人』という名前だったけれど、同じ改正で変わったわ。
清算人を選任したことと、相続人がいるなら権利を主張すべきことを、ひとつの公告で知らせて、その期間は6か月を下ることができないのよ。
土地や家を相続したら、名義を変える登記って、しなくてもいいの?
前は任意だったけれど、2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になったわ。
不動産登記法の定めで、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならないの。
正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象よ。
放っておくと、誰の土地かわからなくなっちゃうもんね。
確認クイズ
相続に関する近年の改正についての記述として、妥当なものはどれか。
- 相続開始の時から10年を経過すると、遺産の分割そのものをすることができなくなる
- 相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割には、原則として特別受益および寄与分の規定は適用されない
- 相続によって不動産の所有権を取得した者が相続登記を申請するかどうかは、現在も本人の任意である
- 相続人のあることが明らかでない場合に家庭裁判所が選任するのは相続財産の管理人であり、相続人を捜索する公告の期間は2か月を下ることができない
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正解: 2. 相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割には、原則として特別受益および寄与分の規定は適用されない
選択肢2が正しい。904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割には、原則として特別受益・寄与分の規定は適用されない。選択肢1は誤り。10年を過ぎても遺産分割はでき、法定相続分(または指定相続分)で分ける。選択肢3は誤り。2024年4月1日から、相続登記の申請は義務である(不動産登記法76条の2)。選択肢4は誤り。選任されるのは相続財産の清算人で、公告の期間は6か月を下ることができない(952条)。